☆不動産を譲渡したとき①~空き家に係る譲渡所得の特別控除~☆
2022.01.25
こんにちは☆まるい不動産・営業の假屋です(#^.^#)
先日、とあるお客様より税金の相談がありました。
内容は『不動産(空き家)を売却した後の税金を知りたい』、『控除等がありますか』です。
中古戸建を売却した時の特別控除があることについては知っていましたが、
少し自信がなかったのでお時間を頂き、色々と調べさせて頂きました!!
皆様にも知ってもらいたい特別控除がありましたので、
ちょっと難しいかもしれませんがご紹介したいと思います(^^)/
まずは≪不動産を譲渡したとき》について
譲渡収入 -( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除額 =課税譲渡所得
↑ =『課税譲渡所得』に対して税金が発生します。
短期譲渡所得なのか長期譲渡所得なのか。でも違ってきます。
●譲渡収入とは、不動産を売った時の代金です。
●取得費とは??
譲渡した土地や建物を取得したときの購入代金や手数料、設備費などから減価償却を差引いた金額です。
実際の取得費が不明または譲渡価格の5%未満のときは、譲渡価格の5%とすることができます。
●譲渡費用とは??
土地や建物を売るために直接要した費用及び仲介手数料、登記費用、測量費用、借家人を立ち退かせる場合の
立退料等です。
●特別控除額
ここではいくつかある特別控除の中から
・空き家に係る譲渡所得の特別控除をご紹介します!!
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋やその敷地等を
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡した場合には最高3000万円が控除されます。
<主な要件>
① 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
② 譲渡対価が1億円以下であること。
③ 当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築された家屋で区分所有建物登記がされている建物ではないこと。
また、相続の開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。
④ 相続開始から譲渡の時まで、事業や貸付または居住の用に供されたことがないこと。
⑤ 譲渡する相手が配偶者や直系血族(親、子など)等の特別の間柄でないこと。
他にも「居住用財産の3000万円特別控除」、「配偶者居住権等の取得費」、「低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」等の特例がありますが、後日ご紹介させてください。
≪税額計算≫
⑴ 長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超
税額 = 課税譲渡所得 × 所得税15%、住民税5%
⑵ 短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下
税額 = 課税譲渡所得 × 所得税30%、住民税9%
※上記⑴、⑵について復興特別所得税として所得税額の2.1%加算されます。
例:譲渡収入(1000万円)、取得費(50万円)、譲渡費用(境界測量費20万円、仲介手数料40万円)とします。
※空き家に係る譲渡所得の特別控除が適用される
1000万円-(50万円+60万円)- 3000万円 = 0円(課税譲渡所得)
つまり、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
空き家を譲渡(平成28年4月1日から令和5年12月31日)することができれば、
不動産譲渡税はかかりませんという事です。
相続を開始する、今後活用する予定のない空き家については、
この特別控除のある今が売却するチャンスだと思いますよ(*^^*)
売り方が分からない、不安だなという方も、是非ご相談ください♪
分かる範囲内で相談を承りますので☆
分からないことがあれば、ちゃんと調べますのでお時間をください!!
初めての投稿が税金の話ですみません(-_-;)
また、ちょくちょく楽しい投稿をしてまいります♪
インスタもあるので、ぜひ見てください☆