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相続した不動産を売却するには

2026.06.08

相続不動産の売却方法|失敗しないための手順とポイント

相続した土地や家を「どうすればよいかわからない」と悩まれる方は少なくありません。相続不動産は、名義変更や税金、売却手続きなど通常の不動産売却とは異なる注意点があります。

霧島市・姶良市で相続不動産の売却をご検討中の方は、地域密着の不動産会社である 株式会社まるい不動産 にご相談ください。地域の相場や取引事例を踏まえたご提案を行っています。

相続不動産を売却する流れ

1. 相続登記(名義変更)を行う

不動産を売却するためには、まず被相続人(亡くなった方)から相続人への名義変更が必要です。

必要書類の例

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書

2. 不動産の査定を依頼する

相続した不動産の価値を把握するために査定を依頼します。

査定を受けることで、

  • 売却価格の目安がわかる
  • 税金の試算ができる
  • 売却計画が立てやすくなる

といったメリットがあります。

3. 売却活動を開始する

不動産会社と媒介契約を締結し、インターネットや広告などで購入希望者を募集します。

4. 売買契約を締結する

購入希望者が見つかったら売買契約を締結します。

5. 残代金受領・引渡し

決済後、所有権移転登記を行い、物件を引き渡します。

相続不動産売却時の注意点

空き家の管理

売却まで時間がかかる場合は、建物の劣化や雑草の繁茂を防ぐため定期的な管理が必要です。

相続人全員の同意

共有名義の場合、原則として相続人全員の同意が必要になります。

税金の確認

売却によって譲渡所得税が発生する場合があります。また、条件によっては「空き家の3,000万円特別控除」などの特例が利用できることもあります。

こんな方は早めの相談がおすすめです

  • 相続した実家が空き家になっている
  • 固定資産税の負担を減らしたい
  • 遠方に住んでいて管理ができない
  • 相続人同士で売却を検討している
  • できるだけ高く売却したい

霧島市・姶良市の相続不動産売却はお任せください

株式会社まるい不動産 は霧島市を拠点に、不動産売買・査定・相続不動産のご相談に対応しています。地域密着ならではのネットワークと迅速な対応で、お客様の大切な不動産売却をサポートいたします。

相続した不動産の売却でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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