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相続した不動産を売却するには
2026.06.08
相続した土地や家を「どうすればよいかわからない」と悩まれる方は少なくありません。相続不動産は、名義変更や税金、売却手続きなど通常の不動産売却とは異なる注意点があります。
霧島市・姶良市で相続不動産の売却をご検討中の方は、地域密着の不動産会社である 株式会社まるい不動産 にご相談ください。地域の相場や取引事例を踏まえたご提案を行っています。
不動産を売却するためには、まず被相続人(亡くなった方)から相続人への名義変更が必要です。
必要書類の例
相続した不動産の価値を把握するために査定を依頼します。
査定を受けることで、
といったメリットがあります。
不動産会社と媒介契約を締結し、インターネットや広告などで購入希望者を募集します。
購入希望者が見つかったら売買契約を締結します。
決済後、所有権移転登記を行い、物件を引き渡します。
売却まで時間がかかる場合は、建物の劣化や雑草の繁茂を防ぐため定期的な管理が必要です。
共有名義の場合、原則として相続人全員の同意が必要になります。
売却によって譲渡所得税が発生する場合があります。また、条件によっては「空き家の3,000万円特別控除」などの特例が利用できることもあります。
株式会社まるい不動産 は霧島市を拠点に、不動産売買・査定・相続不動産のご相談に対応しています。地域密着ならではのネットワークと迅速な対応で、お客様の大切な不動産売却をサポートいたします。
相続した不動産の売却でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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